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法定後見・任意後見
家族信託
先々の不安を一緒に解決しましょう。
今は大丈夫、でも先々が不安ということがあります。ご家族をサポートする様々な形があります。一人で悩まずにご相談ください。

ひとりで決められるうちにする契約
任意後見契約
将来認知症などで判断能力が低下したときに備え、自分が選んだ人(任意後見受任者)に財産管理や生活支援などを任せるための契約です。
よくある形としては、まず生前事務委任契約を結んでおいて、身の回りのサポートをしつつ、判断能力の低下が見られてきたら、裁判所に申立てる流れです。(但し、この契約は、公正証書にてする必要があり、また任意後見人だけでなく後見監督人も就く為、費用が掛かる場合があります。)

ご本人の判断能力が低下した後に利用
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人について、家庭裁判所の審判によって成年後見人等が選ばれる公的な制度です。事前にご相談いただくことにより、まったく知らない方が後見人に就くことをできる限り回避したり、お客様のニーズに合った方をご紹介することも可能です。
(最終的に裁判所の判断の為、選んだ方の着任が絶対ではありません。)

財産管理の一つの形
家族信託
親が元気なうちに子や親族と契約を結ぶことで、将来認知症などになって本人の判断能力が低下した場合でも、資産が凍結さ れずにスムーズな管理・売却・運用が可能です。突然、予期せぬ事態が起きたりします。正常な意思表示が出来なくなるともはやご本人の財産を動かすことは後見人を付けないとできません。お互いがはっきりと判断できるうちに準備をしておくことで揉め事も防げます。
お問い合わせ
初回無料です。まずはご相談ください。
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