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グループディスカッション

​生前事務委任契約

​生前事務委任契約について

なかなか頼みたくても頼めない。知り合いにちょっとしたことだけお願いするのは申し訳ない。そんなことはありませんか?

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そんなお困りの時にお手伝いできる方法が​あります。それが見守り契約・生前事務委任契約です。

​​ 言葉の通り、見守り契約は、定期的に様子を確認したりして見守ります。もう一つは、生前に事務を委任するということです。事務の内容は、話し合って決めます。

 必要が生じたら、その委任契約をもとに動きます。例えば、請求書の代金を支払いに行ったり、通帳記入をしてきたり、病院での説明を一緒に聞いたり、様々なことを決めておきます。

 

 生前事務を委任するタイミングをはなかなか難しいです。いまはまだ動けてるし…

 ただ、本当に動けなくなってしまったり、そんな時に周りに頼れる人がいない場合、もうどうしようも無くなってしまいます。逆に周囲に迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。

 やはりお勧めは、多少動ける、判断が出来るうちに契約をすすめておくことです。契約があれば、契約に基づいて色んなことを行政書士にお願いできます。ご本人のかわりに動けます。目の前の問題を解決する為に一緒に考えて動くことができるのです。そこが一番大事なポイントです。

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インクルーシブオフィスミーティング

​メリット②:固定費がかからない

​毎月の固定費用をいただきません。ご利用いただいたサービス部分にだけ報酬を頂戴しています。利用するかどうかわからないのに毎月費用がかかるとそれだけで不安になりますよね。

ご安心ください。

仕事の合間のランチタイム

​メリット④:費用も最低限、かつ分かりやすくしています

お願いできるとしても、費用がどれくらいかかるかわからないと不安です。最初に取り決めてから進めてまいります。場所、頻度、内容の量などお客様の要望に応じて対応可能です。

最低料金は、4時間以内(@5000円(税別)~交通費実費別)ちょっとしたお願いなどは、4時間もあればかなりの範囲について対応可能です。​

※お客様ひとりひとり状況が全く異なります。

上記の料金は参考としてご理解ください。

​初回訪問は無料です。

手を繋ぐ

​メリット①:行政書士が対応

実は、生前事務を委任して誰かにお願いすることは可能です。つまり誰でもいいのです。

なぜ行政書士であるといいのか?というと、他人の依頼で業務として官公署に申請書類を提出したり、権利義務に関する書類を作成したり、そういったことが出来るのは行政書士ですと、行政書士法に定められています。一般の方は原則できません。

 免許証やマイナンバーカードなどの更新申請など、実生活にかかわることを同時にお願いできるのは、お役に立てる範囲が非常に広いということです。

法律の見直し

​メリット③:国家資格者としての責任

​行政書士は、国家資格者であり、日本行政書士会連合会への登録かつ県の書士会に入会しないと業務を行えません。もし不正を働くとともすれば処分され登録も抹消されてしまいます。皆さまに安心してご依頼頂けるように最善を尽くします。なお、当事務所は損害賠償保険にも加入し不測の事態にも備えています。

スーツの男のサイン

​メリット⑤:任意後見や法定後見にも対応できます

生前事務契約を結びスタートします。でも段々と意思能力が低下してきて、判断能力に不安を感じてくるとこもあるかもしれません。その場合には、成年後見制度の利用も考えられます。当事務所では、実際に後見人としての業務も行っておりますので、生前事務委任から、成年後見などに切り替えていくこともお手伝いが可能です。

病気の人の訪問
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